どのくらい財産があると相続税がかかるのでしょうか?
相続税は、亡くなった人の財産すべてに対してかかるわけではありませんので、基礎控除額を超えると、相続税がかかります。
相続税は、正味の相続財産(プラスの相続財産-マイナスの相続財産)である課税価格から、「基礎控除額」を引いたものに対してかかります。つまり、少額の財産には税金はかかりません。
「基礎控除額」は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。
被相続人(亡くなった人)の財産が基礎控除額以下だと、相続税は1円も払うことはなく、また、相続税の申告をする必要もありません。
被相続人の財産が基礎控除額を超えると相続税がかかることになりますが、財産から基礎控除額を差し引くことができるので、その差し引いた分、相続税が少なくなります。
例えば、亡くなった人に妻と子供が2人いれば、3,000万円+(600万円×3)=4,800万円までの財産には、相続税がかかりません。仮に1億円の財産があったとすれば、1億円-4,800万円=5,200万円で、5,200万円に対して相続税がかかります。
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の数を言います。
例えば、子供2人が財産を放棄し、亡くなった人の妻だけが財産をもらっていても、基礎控除額は3,00万円+(600万円×3)=4,800万円となります。
法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
(1)被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
(2)被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人まで